コラム COLUMN
改定コーポレートガバナンス・コードに知的財産の内容が加わる
更新日 : 2021.06.22
金融庁と東京証券取引所は6月11日にコーポレートガバナンス・コードの改定を行いました。
コーポレートガバナンス・コードとは、上場企業が企業統治(コーポレートガバナンス)を行う際に参照すべき指針のことです。企業統治(コーポレートガバナンス)とは、会社が株主・顧客・ 従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みです。この仕組みを実現するために役立つ原則を取りまとめたものがコーポレートガバナンス・コードです。もともと2015年に金融庁と東京証券取引所が共同で策定し、2018年に一度改定され、今回2021年6月に2回目の改訂がなされました。
今回の改訂の主なポイントは、取締役会の機能発揮・人材における多様性の確保・サステナビリティ等とされていますが、今回初めて「知的財産」という言葉が加わりました。。
本コードは基本原則を、1.【株主の権利・平等性の確保】、2.【株主以外のステークホルダーとの適切な協働】、3.【適切な情報開示と透明性の確保】、4.【取締役会等の責務】、5.【株主との対話】、の5つの章に分けて説明しています。この基本原則3.と4.において、「知的財産」という言葉が加わったのです。より具体的には、以下の通りです(下線付す)。
(1)上場会社は、経営戦略の開示に当たって、自社のサステナビリティについての取組みを適切に開示すべきである。また、人的資本や知的財産への投資等についても、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報を開示・提供すべきである。(補充原則3-1③)
(2)取締役会は、中長期的な企業価値の向上の観点から、自社のサステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を策定すべきである。また、人的資本・知的財産への投資等の重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効的に監督を行うべきである。(補充原則4-2②)
上場会社は、知的財産への投資の情報開示や取締役会によ実効的な監督が求められていくことになります。
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