コラム COLUMN
知財金融フォーラムに参加しました
更新日 : 2019.03.05
昨日は、知財金融フォーラム「知財活用型事業性評価のひろがり~取引先から一層頼られる金融機関になるために~」に参加しました。平成30年度 特許庁中小企業等知財金融促進事業の一つの成果発表です。特許庁と金融庁の主催のフォーラムで、金融機関の方々の参加が多かったようです。2015年から2017年までは知財金融シンポジウムとして年に1回程度開催されていましたが、昨年度からは知財金融フォーラムという名称に変更されています。
特許庁、金融庁の演者の基調講演の後、地方銀行や地方信用組合の代表者3名による知財金融取組み事例の発表がありました。いずれの金融機関も伴走型支援を利用しており、その成果の発表です。伴走型支援とは、知財ビジネス評価書の提供だけでなく、三菱UFJリサーチ&コンサルティング(MUFG)の研究員や、中小企業診断士、弁理士等の外部専門家が金融機関内部で組織的に知財金融に関する企画、実行の支援をするというものです。金融機関が社内で「知財金融マインド」をどのように醸成していったのかを具体的に知ることができました。特に山梨中央銀行の発表では、地場産業としてワイナリーや宝飾品加工販売業者を顧客として有しているので、発表者の行員の名刺にワイン担当、宝飾担当という担当部署名が入っていたのが印象的でした。例えばワイン製造であれば、お客様(融資先候補企業)の社長様とヒアリングを行うに先立ち、ブドウ栽培・醸造・販売というワイナリーのプロセスごとに細分化を行って、その会社の強み・競合・課題を見つけ出す試みを行ったとのことです。その際にJPlatPatのような特許検索ツールや、情報収集シートも利用しているとのことです。この情報収集シートですが、昨年のきらぼし銀行の常務執行役員様のお話でも営業担当行員が同様のレポート(meets noteと呼んでいたかと思います)を作成していることを思い出し、意識の高い金融機関では同じような取り組みをしているのだなあと感心しました。
知財金融は知財活用型事業性評価とほぼ同義と考えられ、神戸大学の家森信善教授の定義によれば、「知財活用型事業性評価とは知財を切り口として、取引先企業の事業性(事業の実態や将来の成長可能性等)について理解を深めるアプローチ」とされています。今回のフォーラムではこの『知財活用型事業性評価』がキーワードとなっていました。知財ビジネス評価書から、取引先企業に具体的な行動を促す知財ビジネス提案書へと進化していくことが、5年間に亙る知財金融促進事業の今後の展望として望まれています。事業発展のための行動計画に踏み込むことが求められているのです。
休憩時間ではホワイエにて伴走型支援に取り組む地方金融機関のパネル展示が併設されており、自分にとって参考になった・示唆に富んでいたと思うパネルにシールを貼るという人気投票がありました。フォーラムの最後に投票の順位が発表され、表彰がありました。
Amount equivalent to royalties fee for compensation for damages in patent disputes
更新日 : 2019.02.26
Yesterday, a symposium sponsored by the Japan Intellectual Property Arbitration Center, entitled “Method of Calculating the Amount Equivalent to license fee for compensation for Damages in Patent Disputes” was held.
Keynote speeches were given by Mr. Yoichi Yamazaki, an attorney at the Japan Intellectual Property Arbitration Center, Mr. Yoshiyuki Tamura, a professor at Hokkaido University, and Mr. Makiko Takabe, a director of the Intellectual Property High Court. After that, a panel discussion was held also with Mr. Makimichi Omizu, a managing director of the Japan Intellectual Property Association.
In many cases, the rate of royalties which the industry is aware of in the public market is determined by trade-offs between companies in the same business on the assumption that they will not file a lawsuit. Therefore, an opinion was expressed that the rate of royalties in the public market is different from the index of calculation of “equivalent royalties” under Article 102, para.3 of the Patent Act in the lawsuit. Rather, it was recommended to calculate the amount of “marginal profit” (sales minus variable costs) that the infringer gained from its act of infringement, then extract the characteristic part of the patent invention, determine the contribution rate from the evaluation result of the customer attraction that the characteristic part of the patent invention brings about, and multiply the amount of marginal profit by the contribution rate.
There is a considerable difference in the concept of royalty between the license agreement and the infringement lawsuit.
In the license agreement, the royalty is an ex-ante reasonable amount of royalty, i.e., a commitment to future performance. The royalty is calculated taking into account the risk of invalidity or non-infringement, since the profit from the action to be performed has not yet been determined. On the other hand, in the case of the infringement lawsuits, the royalty is ex post reasonable amount of royalty, i.e., one calculated retroactively for past acts, so that it is not necessary to take into account the risk of invalidity or non-infringement because the infringement has been determined.
特許紛争における損害賠償の実施料相当額
更新日 : 2019.02.26
昨日は日本知的財産仲裁センター主催のシンポジウム「特許紛争における損害賠償の実施料相当額の算定手法」に参加してきました。
日本知的財産仲裁センター弁護士・弁理士の山崎順一氏、北海道大学教授の田村善之氏、知財高裁所長の高部眞規子氏の基調講演があり、そのあと日本知的財産協会常務理事の大水眞己氏を交えてパネルディスカッションがありました。
業界で世間相場として意識されている実施料率は、訴訟にしないことを前提とした同業者間の折り合いで決められることが多いので、訴訟での特許法102条3項の「相当実施料」の算定指標とは考え方が異なるとの見解が示されました。むしろ侵害者が侵害の行為により得た「限界利益」(売上から変動費を控除したもの)の額を算定し、次に特許発明の特徴的部分を抽出して、それがもたらす顧客吸引力の評価結果から寄与率を求め、それを乗じることを推奨していました。
ライセンス契約の場面と侵害訴訟の場面とでは相当な実施料の考え方が異なります。
契約の場面では、事前的(ex-ante)に見て相当な実施料額、つまり将来の実施に対する約定であり、対象となる実施行為による利益が確定しておらず、無効や非侵害のリスクを勘案した実施料の算定になります。これに対して、侵害訴訟の場面では、事後的(ex-post)に見て相当な実施料、つまり過去の行為に対して遡及的に算定するものであって、侵害が確定しているため、無効や非侵害のリスクを勘案する必要がないということです。
彩の国ビジネスアリーナ2019に出展・参加しました
更新日 : 2019.01.31
彩の国ビジネスアリーナ2019に出展・参加しました!614社の企業・団体が772のブースを設け、2日間にわたり17,192人が来場した大規模なビジネス交流会でした。
弊所はブース番号B-62にて出展しました。知財ビジネス評価のお客様や、日本出願・外国出願のお客様がわざわざ訪れてくださり、大変ありがたかったです。他社の数多くの出展ブースも私たちから訪問し、様々な企業の面白い技術や発明を知ることができました。大変興味深く、勉強になりました。
↑特許・商標を有する企業をサーチし
↑訪問先を厳選し
↑成果を報告します。
↑日本弁理士会の書籍も人気でした。
経営デザインシート 株式会社丸高工業の活用例
更新日 : 2019.01.24
昨年 2018年12月7日、「金融機関の知的資産経営支援の取組み~きらぼし銀行の例」において、講演者様が「知財のビジネス価値評価検討タスクフォース」委員として関与された経営デザインシートの話に触れました。その対象企業の経営デザインシートの実例が近々公表予定とのことでしたが、首相官邸のHPに掲載されていましたので紹介します。 株式会社丸高工業の活用例 です。対象企業が持っている、建築改修工事の消音標準化生産システムのこれまでとこれからを1枚のシートにまとめ、課題の認定からその解決策、そして将来のビジョンへと経営戦略をデザインしています。首相官邸同HPにはそのほかにも、(仮想事例)理美容業界用はさみを製造する刃物メーカの事業拡大、(仮想事例)世界中の子供達が笑顔で明るい夢を持てることを願うゲームソフトメーカの途上国進出ストーリー、大和合金株式会社・三芳合金工業株式会社の活用例も紹介されていますので、参考になるかと思います。
ARCHIVES
- 2024年6月
- 2023年10月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2022年12月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年6月
- 2021年4月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年10月
- 2020年4月
- 2020年2月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月